こんにちは、TAFです。毎月1回暮らしや住まいに関するコラムを掲載していきます。
古くから開拓されている土地を購入したり相続し、新たに住宅を建てようとする際やリフォームをしようとする際に改めて土地の登記を調べて見ると「赤道」という言葉を目にすることがあります。
今回はこの「赤道」について簡単にお話します。
■赤道とは
赤道(あかみち)とは元々公道、道として使用されていた土地で、地図上で赤い色で書かれていたためこう言われています。
こうした赤道は車両が通るといったこともなかった古くからの道のため、幅が狭いことが多く、昭和25年の建築基準法施行の際に現在の基準の道路とすることが出来ずに、公図において地番が記載されない法定外公共物として扱いがあいまいになってしまっています。
古くから住宅や倉庫などを建てて利用されている土地区画の中にはよくよく調べてみると赤道が通っており、これを含め個人所有の土地と思っていたということは未だにあることです。
■新築やリフォームの際に問題になることがある
古くからの土地の場合、宅地として綺麗に分けられた土地の中を赤道が横断していることがあり、知らず知らずのうちにこの上に住宅が建てられていたということや庭の一部が赤道であったということがあります。
新たにこうした庭を含め住宅を建てようとする際やリフォームをする際、相続や土地の売買をする際などにあらためて土地の登記を調べた場合にこの赤道が通っていることに気づくことがあります。
こうした赤道は元々国有地で現在では県や市が所有する土地となっています。個人所有の土地ではないので、この上に勝手に建物を建てるなどの利用は出来ません。
■赤道の払い下げ
赤道によって土地が分断されているままであると住宅を建てるなど利用をする際に問題となったり、土地の評価が下がることもあるので、可能であれば払い下げをしてもらい、隣接して所有している土地と一体化するほうがよいでしょう。
赤道は古くには国の所有でしたが現在では県や市に所有が移っており、その現在の所有者に払下げの申請することになります。多くの場合、書類が揃い、赤道とそれによって分断された私有地の使用目的がしっかりと一致していれば払い下げをしてもらうことが出来ます。
しかしその現在の所有先があいまいになっている場合もあり、こうした場合払い下げを受けることが出来ないこともあります。
庭のようにされた土地の端のほうが一部赤道である場合は重大な問題にならないこともありますが、住宅を建てたり塀を建てたりする際には利用に制限がかかってしまいますので、古くからの土地についてはこうした機会に改めて登記を確認し、把握しておくとよいでしょう。
それでは次回コラムもお楽しみに。